個人住民税

■住民税(市・県民税)の納税義務者
?市内に住所がある、あるいは市内に住んでいる人
?市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある人
※これらの要件は、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

■住民税が課税されない人
?前年中の所得が一定額以下の人
?生活保護法により、生活扶助を受けている人
?障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
※これらの要件は、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

■住民税の申告
1月1日現在、市内に住所があり、前年中に所得のあった人は、3月15日までに申告してください。ただし、次の人は原則として申告の必要はありません。
?所得税の確定申告を提出した人
?前年中の所得が市の条例で定める金額以下の人
?前年中の所得が給与または公的年金のみの人
※?に該当する人は給与または公的年金の支払者から給与支払報告書または公的年金支払報 告書が提出されるため、申告の必要はないことになっているものです。これらに医療費控 除などの所得控除を追加する場合は、申告書の提出が必要です。

■住民税額の算出方法
住民税の税額は所得割と均等割の合計額で、次のように算出されます。
?所得割
 課税所得額×税率(市民税税率6%、県民税税率4%)−税額控除
?均等割
 市民税均等割額:3,500円
 県民税均等割額:2,200円(森林環境税含む)
■住民税の納付方法
住民税の納付方法は次の3つの方法があります。
?普通徴収
 納税義務者が直接納める方法で、4回の納期に分けて納める方法です。
?給与特別徴収
 給与支払者が毎月、納税義務者の給与から天引きし納める方法です。
?年金特別徴収
 年金支払者が年金支給月に納税義務者の年金から天引きし納める方法です。
(対象者は65歳以上で一定額以上の年金支給額がある人です)