固定資産税・都市計画税

毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に固定資産である土地・家屋・償却資産(事業用の機械、器具等)を所有している個人・法人に課税されます。

また、都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税で、用途地域(旧市街化区域)及び下水道事業計画区域内及び公共下水道事業計画区域内に所在する土地・家屋の所有者に課税されます。

■税額算定のあらまし
?固定資産を評価し、価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
?課税標準額×税率=税額となります。
?税額等を記載した納税通知書を納税義務者あてに通知します。

■税率
固定資産税 1.4%、都市計画税 0.28%

■納税管理人
市内に固定資産を所有しており、市外に居住している方で納税に不便のある方は「納税管理人申告書」により、納税管理人を定めることができます。

■現所有者
固定資産の所有者が死亡された場合は、できるだけ早く相続登記をされることをお勧めしますが、何らかの理由で相続登記が遅れる場合、相続登記が完了するまでの間、死亡された所有者の固定資産(土地・家屋)について、現に所有している者(相続人等)から、氏名・住所など必要な事項を申告していただく「固定資産現所有者申告書」の提出をお願いいたします。なお、この申告は、固定資産税(都市計画税を含む。)の納税に関する義務者(現所有者)を定めるもので、相続税や相続登記とは何ら関係ありません。

■免税点
市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれについて合計した課税標準額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。また、固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税も課税されません。
土地…30万円、家屋…20万円、償却資産…150万円

■評価替え
土地と家屋については原則として3年ごとに新たな価格を算定するための評価替えが行われます。この評価替えの年を基準年度といい、この年度に決定した価格(評価額)は、3年間据え置きます。次回の評価替えは令和6年度の予定です。

■縦覧帳簿の縦覧
納税義務者が、他の土地や家屋の評価額と比較し、自己の土地や家屋の評価額が適正であることを客観的に判断するため、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。※期間…原則として毎年4月1日から第1期納期限まで(土・日・祝日を除く執務時間中)(無料)

■固定資産課税台帳の閲覧
納税義務者が自己の資産について記載された部分を確認できるよう、また借地人・借家人等に対して使用、収益の対象となる部分についての固定資産税の課税内容を明らかにするよう閲覧することができます。(縦覧期間中は無料)